定 款
一般社団法人沖縄県作業療法士会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人沖縄県作業療法士会とする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を沖縄県那覇市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、作業療法士の学術技能の研鑽及び人格の陶治に努め、作業療法の普及発展を図り、もって県民の健康と福祉の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)作業療法の学術の発展に関する事業
(2)作業療法士の技能の向上に関する事業
(3)作業療法の有効活用の促進に関する事業
(4)作業療法の普及と振興に関する事業
(5)内外関係団体との提携交流に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項に定める事業は、沖縄県において行う。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
(1)正会員 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条による作業療法士の免許を有する者で、この法人の目的に賛同し、尚且つ日本作業療法士協会員である者
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は法人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法令」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 正会員は、この法人の事業活動に形状的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
3 既納の会費は、原則として返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、前条のほか次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を在籍した年度の事業年度終了日までに履行しなかったとき
(2)第5条第1号に規定する条件を失ったとき
(3)当該会員が死亡し、また解散したとき
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法令上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び幹事の責任又は解任
(3)事業計画書及び収支予算書の承認
(4)貸借対照表及び正味財産増減計画書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)財産目録の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において出席した会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の技研つけんの過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(代理及び書面による議決権の行使)
第18条 総会に出席できない会員は、他の会員による代理出席又はあらかじめ通知された事項について書面をもって決議することができる。
2 他の会員を代理人として議決権を行使する場合は、総会に出席する他の会員に代理権を授与することを証明する書面を本会に提出しなければならない。
3 書面により議決権を行使する場合は、会員は、総会の直前の業務終了時間までに、必要な事項を記載した議決権行使書面を本会に提出しなければならない。
4 前3項の規定により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長のほか、その会議に出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち会長1名を置き、会長以外の理事を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(代表理事以外の理事であって、理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選任されたものをいう。以下同じ。)とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法令第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事、監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第22条第4項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した議長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日まで会長が作成し、理事承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計画書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅延なく、公告しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第38条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
第10章 事務局
(事務局)
第41条 この法人に事務局を置き、職員に任免は法令で別段の定めがある場合を除き、会長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、この定款の施工について必要な事項は理事会の決議を経て、会長が定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施工に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施工する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施工に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長は比嘉靖とする。